石綿業務に従事されていた労働者の皆様または労働者のご遺族の皆様へ

お知らせ
2019年2月21日 ※記載内容は発行時のものです

石綿に関する健康管理手帳交付制度及び労災保険給付・特別遺族給付金についてのご案内

石綿による肺がんや中皮腫などは潜伏期間が長いため、当社の労働者(離職者を含みます)の方で、石綿に起因すると思われる健康被害のある方・石綿ばく露のある方は、厚生労働省ホームページをご参考いただき、最寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局へ相談又は手続きを行ってください。

1.労災保険給付と特別遺族給付金について

1)労災保険給付
石綿業務が原因で中皮腫や肺がん等の疾病を発症した労働者の方は、療養補償給付や休業補償給付等の必要な保険給付を受けることができます。
また、石綿による疾病が原因で亡くなった労働者のご遺族に対しては遺族補償給付等が支給されます。ただし、遺族補償給付を受ける権利は、労働者の方が亡くなった日の翌日から5年で時効により消滅します。

2)特別遺族給付金
石綿による疾病が原因で亡くなった労働者のご遺族で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した方に対し支給されます。
特別遺族給付金はご遺族の状況に応じて、年金又は一時金が支給されますが、年金の支給は請求日の属する月の翌月分からとなりますので速やかに請求されることをお勧めいたします。

【請求手続き】
石綿に起因すると思われる健康被害のある方・石綿ばく露のある方が最後に石綿業務に従事した事業場を管轄する労働基準監督署に対し所定の請求書を提出していただくことになります。

※請求手続きや制度に関するご相談は、最寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局にご相談ください。

2.石綿健康管理手帳について

石綿業務に従事していた方(※)は、将来、肺がんや中皮腫などの健康被害が生じる恐れがあります。これらの疾病は、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、離職後の方を対象とした健康管理手帳制度を設けて、離職後の健康管理を行っております。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6カ月に1回、無料で受けることができます。

※健康管理手帳の対象となる方は、過去に石綿業務に従事しており、その後に転職又は退職し、現在は石綿業務から離れている方となります。

【申請手続き】
石綿に起因すると思われる健康被害のある方・石綿ばく露のある方が離職する際は事業場を管轄する都道府県労働局に、離職後は労働者の住居がある都道府県労働局に対し所定の申請書を提出していただくことになります。申請手続きや制度に関するご相談は、最寄りの都道府県労働局にご相談ください。

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